SCの定義/用語解説

ショッピングセンター(SC)の定義

ショッピングセンターとは、一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。

SC取扱い基準
SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。

  1. 小売業の店舗面積は、1,500㎡ 以上であること。
  2. キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。
  3. キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。
    但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500㎡以上である場合には、この限りではない。
  4. テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。

※SC取扱い基準の改定
「SC取扱い基準」を2025年1月1日から下記のように改定いたします。

新〈SC取扱い基準〉 ※2025年1月1日~
SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。
1. 小売業の店舗面積は、1,000㎡以上であること。
2. テナントが10店舗以上含まれていること。
3. 最大店舗の面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。
  但し、最大店舗の面積を除いた小売業の店舗面積が1,000㎡以上である場合には、この限りではない。
4. 広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。

SC立地区分

<改定> ※2016年1月1日にSC立地区分を改定しました。

中心地域:
人口15万人以上の都市で、商業機能が集積した中心市街地

周辺地域:
上記以外の地域

<新SC立地区分の考え方>

  1. 立地区分を、中心地域と周辺地域の2区分とした。
  2. 全国の市町村の内、人口15万人以上の都市に中心地域を設定した。
  3. 中心地域を定める指標は、年1回実施される公示地価を基礎とした(補正値として路線価を活用)。公示地価のもっとも高い地域を中心地域としたが、併せて当該都市商業構造、地域特性を加味し総合的に判断した。
  4. 中心地域は、1都市1地域を原則とした。但し大都市(東京23区、大阪市、名古屋市など)では、複数地域を中心地域とした。
<参考(旧SC立地区分)>

中心地域:
当該市・町・村の商業機能が集積した中心市街地

周辺地域:
中心地域に隣接した商業・行政・ビジネス等の都市機能が適度に存在する地域

郊外地域:
都市郊外で住宅地・農地等が展開されている地域

<立地区分イメージ図>
立地区分イメージ図

<都市規模区分>
大都市:政令指定都市、東京区部
中都市:大都市を除く人口15万人以上の都市
小都市・町村:人口15万人未満の都市、町村
※但し、「販売統計調査」「賃料・共益費」における「大都市」は政令指定都市のうち、次の各市
 札幌、仙台、さいたま、千葉、東京区部、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡

用語の説明

<SC面積>
共用通路を含み、SC内の物品販売業、飲食業、サービス業等すべての売場に供している面積をいい、同一敷地内にあってSC来店客が利用可能な公共性の強い諸施設の面積も含む。但し、ホテル・駐車場・バックヤードは含まない。
<店舗面積>
SC内の物品販売業、飲食業、サービス業それぞれの店舗区画の面積をいい、店舗間の通路を 除いた面積。
<ディベロッパー>
当該SCにかかる「所有」「開発」「管理」のうち、主として「開発」を担当するものを表示。
<テナント>
原則としてディベロッパーとの間に賃貸借契約を結んでいるもの(店舗)をいう。その他に、区分所有店舗、組合店舗、ディベロッパー直営店舗、委託店舗(消化仕入れ及び売上仕入れ店舗)等も便宜上テナントとして扱った。
<キーテナント及び業態:キーテナント>
当該SCの商圏・客層を決定する大きな影響力を持つ大型小売店舗であり、業態は次のように分類し、略称を採用した。
Dpt
デパートメントストア=百貨店
GMS
ゼネラルマーチャンダイズストア=総合スーパー
SS
スーパーストア=衣料品中心の大型スーパー
SM
スーパーマーケット=食料品中心の大型スーパー
HC
ホームセンター=住関連商品を扱う大型店
DS
ディスカウントストア=日用雑貨や衣料品、耐久財などを総合的に品揃えした低価格訴求型の大型店
Dgs
ドラッグストア=医薬品を中心に日用雑貨を扱う大型店
専門店
単品種、同一用途品を扱う大型小売店
生協
生活協同組合
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