国土交通省より「テナント店舗のバリアフリー化の促進」について、周知依頼がありましたのでご案内致します。
平素より国土交通行政における建築物のバリアフリー化の推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて弊省では、通路やトイレなど建築物の個別施設毎の法令に基づく基準、設計時の考え方、標準的な整備内容等を盛り込んだ
ガイドライン「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を策定しております。
令和3年3月には同ガイドラインの改正を行い、新たに「小規模店舗等の内部のバリアフリー化の考え方・留意点」等を盛り込むなど
更なる内容の充実を図っております。
他方、令和4年10月に国連障害者権利委員会より日本政府に対して出された総括所見では、
小規模店舗のバリアフリー化の進捗が限定的であることが指摘されております。
また、障害者差別解消法の改正を踏まえ、令和6年4月1日からは事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務付けられるなど
障害者が健常者と分け隔てなく店舗を利用できるようハード・ソフト両面での環境整備が求められているところです。
つきましては、ショッピングセンター、テナントビル等の運営者様に対して、
テナント店舗のバリアフリー化の促進のご協力をお願いしたく、別添のとおり依頼をさせていただきます。
参考 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(「2.12_店舗内部」抜粋)