経済産業省より、「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置(奢侈品輸出禁止措置)について」の周知依頼がありましたので、ご案内致します。
<周知依頼(経済産業省・貿易経済協力局)>
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年3月25日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシア向けの奢侈品輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を4月5日より実施します。詳細は以下の通りです。
1.趣旨
今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
3月18日より、累次の閣議了解により方針を示してまいりました、軍事関連団体や国際規制リスト品目、ロシア・ベラルーシの軍事能力の強化に資すると考えられる汎用品の輸出禁止措置等について導入してきたところでございますが、今般、3月25日に奢侈品の輸出禁止の方針を閣議了解いたしました。この輸出禁止措置を講ずるため、3月29日輸出貿易管理令の改正を決定すると共に、関係省令及び通達の改正を公布しました。4月5日より施行されておりますので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。海外輸出に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸出に関する御相談は貿易審査課、制度に関する御相談は貿易管理課となりますので、御不明点がございましたらこちらまでお問い合わせください。
(HP)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329007/20220329007.html
(資料)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329007/20220329007-5.pdf
2.制度の概要
ロシア向けの輸出については、まずエンドユーザーが特定団体として定められたリストに掲載されているか否かを確認して下さい。特定団体として定められた軍事関連団体等に対する輸出については、承認が必要となります。
続いて、輸出する貨物が輸出貿易管理令別表第2の3に掲載された品目に該当するか否かを確認して下さい。対象として定められた品目についての輸出については、承認が必要となります。国際輸出管理レジーム対象品目と軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品に加え、奢侈品に該当するかをご確認下さい。奢侈品の具体的な対象についてはお送りしたURL(資料)の1p、4pを御覧ください。
これらに該当して承認が必要となる場合については、原則として承認は行わないこととしております。なお、今回対象とされた奢侈品については人道支援の目的等で輸出する場合の例外の承認もございませんので、ご注意ください。
輸出承認対象の場合であっても、輸出貿易管理令別表第五及び第六に定める特例の対象となる場合において、輸出承認は不要となる場合がございます。なお、奢侈品については乗組員特例が認められていませんので、ご注意ください。
なお、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に該当して許可や承認の手続きを行う必要があるかどうかの判断については、輸出をする方が自ら行うことが原則となります。一方、輸出をするにあたり判断が困難である場合には、関係法令等の解釈について、資料の最後に掲載している問い合わせ先にてご説明させていただきます。そうした解釈を元に外国為替及び外国貿易法の規制対象に該当するか否かを判断いただくようお願いいたします。
(参考URL)
■対ロシア等制裁関連https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html
■ウクライナ情勢関連特設ページ
https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html
(問い合わせ先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
(申請先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp