農林水産省から標題について以下の周知依頼がありましたので掲出します。
さて、標記の件について、本日、北海道下の家きん飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところであり(別添プレスリリース参照)、
現在、北海道においては、本病のまん延を防ぐために、家畜伝染病予防法(昭和26 年法律第166 号)、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年7月1日農林水産大臣公表)等に基づき、防疫措置が講じられているところです。
食品安全委員会は「我が国の現状においては、食品(鶏肉、鶏卵)を食べることにより、高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないものと考えています。」と公表しているところであり、食品安全委員会ホームページ(https://www.fsc.go.jp/)においても、鳥インフルエンザに関する情報を掲載するなど本病に関する正確な知識を普及するための措置を講じております(別添2「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」参照)。
農林水産省としても、鳥インフルエンザ関係情報を随時当省ホームページに掲載するとともに、消費者、流通業者及び製造業者への家きんの肉及び卵の安全性に関する情報提供を含めた正確な情報の発信に努めてまいります。
貴会におかれましても、発生県産の家きんの肉及び卵の取扱いにつきまして、「○○県産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の普及について、会員の皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課
【添付】
https://www.jcsc.or.jp/wpjcsc/wp-content/uploads/2024/10/4b71465a0ca556748e819c09cfdea458.pdf